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ukiです。ご覧いただきありがとうございます。
市役所の沈丁花の花がとてもよい香りでした(写真)。
今日は保険料が戻ってくるかもしれないうれしいお話です。
でも、この制度が使える人は少ないので「こんな制度があるんだな。」と読み飛ばしてもかまいません。
雇用保険受給資格者証ができた
ハローワークの最初の失業認定日で雇用保険受給資格者証がもらえました。
これで「非自発的離職者に係る法定軽減制度」の申請ができるようになりました。
この制度は、[特定受給資格者]や[特定理由離職者]が届出をすると、国民健康保険料が軽減される(場合がある)というものです。
申請が遅れても、2年間さかのぼって申請することができます。
自治体による保険料の減免だけでなく、さらに軽減できる制度です。
長女が就職して令和3年度から扶養に入れてもらっているので、今は国民健康保険に加入していません。
今回の私の届出は、令和2年度の国民健康保険料を軽減するものです。
病気のためハローワークに通えず、雇用保険受給資格者証が無かったことで届出が遅れましたが、期限に間に合いました。
非自発的離職者に対する保険料の軽減
私は「離職理由コード23」で特定理由離職者に当たります。
自分が該当するかは「雇用保険受給資格者証」の離職理由コードで確認できます(下記の表参照)。
「厚生労働省 非自発的離職者に対する保険料の軽減」は、どの自治体でもやっているようです。詳しくは各自治体にお問い合わせください。
以下、自治体のホームページより抜粋。
概要
平成22年4月から、倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をされた方は届出により、国民健康保険料が軽減される場合があります。
対象となる方、対象期間は?
1. 雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)
2. 雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)
対象となるのは、平成21年3月31日以降に離職された方で、失業時点で65歳未満の方、雇用保険受給資格者証の離職理由欄が下記の離職理由コードに該当する方です。(表の1A…は、離職票2の離職区分です。)
(注)対象となる期間は、離職の翌日から翌年度末まで。
(注)平成21年度以前の保険料は対象となりません。
1. 雇用保険の特定受給資格者
離職理由コード | 離職理由 |
---|---|
11 1A | 解雇(12,50以外) |
12 1B | 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇 |
21 2A | 雇い止め(雇用期間3年以上雇い止め通知あり) |
22 2B | 雇い止め(雇用期間3年未満更新明示あり) |
31 3A | 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 |
32 3B | 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職 |
2. 雇用保険の特定理由離職者
離職理由コード | 離職理由 |
---|---|
23 2C | 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし) |
33 3C | 正当な理由のある自己都合退職(31,32以外) |
34 3D | 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満) |
(注)制度が始まる前1年以内(平成21年3月31日以降)に離職された方は、平成22年度に限り国民健康保険料が軽減されます。
軽減額は?
国民健康保険料は、前年の所得などにより算定されます。軽減は、前年の給与所得を30/100とみなして行います。
(注)対象となる所得の種類は給与所得のみになります。
必要書類
- 届出書(市役所窓口にあります。)
- 国民健康保険被保険者証(注)
- 雇用保険受給資格者証(離職票ではありませんのでご注意ください。)
(注)私は今は「国民健康保険被保険者証」は持っていませんが、係の方が当時の保険証の番号を調べてくれました。
市役所にて
担当の課は待ち時間5分くらい。手続きは5分で終了。とても簡単でした。
①ハローワークの雇用保険受給資格者証のコピーを取られ、返されます。
②渡された届出書に記入。
・国民健康保険証番号
・名前
・住所
・離職日
・離職時の年齢
・離職理由コード
印鑑は不要。
係の方が「保険料を計算し、支払いの不足がなければ還付(多く支払った分を振込)になります。お知らせが届くまでお待ちください。以上です。」とあっという間に終わりました。
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